ビザ申請
留学に必要なビザの取得
オーストラリアへ入国するためには大まかに分けて下記のいずれかのビザが必ず必要とされます。ビザの種類、取得についてご説明致しますが、詳細については、オーストラリア大使館、ビザ査証課の方へお問い合わせ下さい。
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機関
在日オーストラリア大使館 -
住所
〒108-8361
東京都港区三田2-1-14 -
連絡先
電話:03-5232-4111 (代) -
VISA査証課
9:00-12:00 (月曜日-金曜日)
オーストラリアへ入国する際のビザの種類
短期、長期いずれも就学に関しては各ビザで認められていますが、就労に関しては各ビザによって、規定がありますのでよく理解した上で申請しましょう。規定を破ると国外退去などの罰則を受けることになります。
ビザの種類と詳細
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観光ビザ
観光を目的としたビザです。3ヶ月(12週間以内)の短期と6ヵ月(24週以内)の長期があります。この期間内であれば、語学学校での就学も認められていますが、就労をできませんのでご注意ください。申請方法としましては、パスポートに査証を貼らないETASとよばれる電子ビザでの取得となります。
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学生ビザ
あくまでも就学を目的としたビザです。就学目的で3ヶ月以上の場合は、学生ビザを取得しなければなりません。週20時間までの就労が許されています。家族での学生ビザ取得などの特別な場合を除いては、オンライン上で申請するE-visaとなっている。
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ワーキングホリデービザ
休暇又は旅行を目的とし、一年間の滞在が認められているビザです。18歳~30歳までの子供のいない独身または既婚者を対象としています。滞在費用や、旅行費用を補う為に就労が認められていますが、同じ雇用主の下では最大6ヶ月までしか就労できません。
また、ワーキングホリデービザは、日本国籍保持者は日本でしか申請することができません。さらに、オーストラリアへ行ってから現地で他のビザからワーキングホリデービザへ変更することもできません。 -
ビジネスビザ
短期、長期滞在ビジネスビザがあります。1年以上の労働を目的として滞在する場合には、このビザが必要となります。
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永住ビザ
オーストラリアへの移住を目的としたビザです。永住ビザと言っても、自分のスキルや職歴、年齢などでポイント制になっている独立技術永住ビザや、会社がスポンサーとなる雇用主指名ビザ、オーストラリア永住又は市民権保持者との結婚によるパートナービザ、家族呼び寄せビザなどいくつかのカテゴリーに分かれています。
観光ビザの取得について
オーストラリアのビザ規定では、観光ビザで3ヶ月(12週間)以内の就学が認められており、従って、3ヶ月以上の就学を希望しない場合、観光ビザの方が、取得時間や申請も簡単になりますが、もしも、現地での延長等、3ヶ月以上就学する可能性のある場合は、各ビザの本来の目的から最初から学生ビザを取得される方をお勧めします。
観光ビザの種類
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イータス(ETAシステム電子ビザ)
Australian Electronic Travel Authorityの略。日本を含むETA対象国籍の方のみ利用可能です。 -
取得目的
観光、家族知人訪問、ビジネス会議など。 -
取得条件
就労はできない。3ヶ月以上の滞在ができないこと。健康で犯罪歴がないこと。
※長期観光ビザを取得したい場合の必要書類
- 資金を証明できるもの(銀行の残高証明)
- 旅行計画書の詳細
ETAの取得方法
- 航空券購入時旅行会社から取得する。
- インターネットから取得する。>詳しくは
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イータスの手続きをするサービス会社から取得する。
旅行代理店、航空会社、ETA手続きサービスで、航空券予約発券システム(CRS)を通して瞬時に取得可能。
学生ビザのコンディション
- 週25時間以上のフルタイムのコースに通うこと。
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出席率
出席率は、常に80%以上であること。それ以下の場合は、特別に認められる理由がない限り、ビザの取り消しになったり、学生ビザの延長を行いたい時拒否されることになる。 -
就労について
週に20時間までの就労が認められている。あくまでもオーストラリアで就学をする為のビザなので学業の邪魔にならないだけの時間を考慮した上で決められている。 -
現地での延長について(現地での延長の際必要な書類)
現地での学生ビザの延長は、何度でも可能。その際、出席率の提示など、申請用紙以外の提出物を要求されることがある。- パスポート
- 入学許可書(CoE)
- 申請料 (変更されるのでその都度調べる必要がある)
- 申請書類Form157A
- 学生保険
- 健康診断証明書(移民局指定の場所で受けること)
- 前の学校の出席率証明書(特別な理由がない限り80%に満たない場合、延長申請は却下される)
- 成績証明書及び卒業証明書
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学生ビザがキャンセルされる場合
- 登録をしたコース以外で就学している場合。
- 出席率が特別な理由がない限り80%を満たない場合。
- 授業料の支払いが滞っている場合。
- 12ヶ月未満で学校を変わろうとした場合(特別の理由がない場合)
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その他
- ビザの取得の際、申し込んだコース期間プラス1ヶ月の滞在期間、ビザが発給される。
- 途中で転校したい場合、転校申請料とForm 157Cを添えて申請。但し、1年以上のコースの学生は、12ヶ月以内、1年未満のコースの学生は、そのコースが終了するまで転校はできない。
学生ビザ取得の条件
- 就学中生活する為の十分な資金を所有していること。
- 申し込んだ学校からのCOE(入学許可書)があること。
- CRICOSコードと言われる番号を持つ政府認可校であること。
- 海外留学生用健康保険(OSHC)に加入すること。
- 渡豪の目的があくまでも就学であること。
- オーストラリア大使館指定の病院の健康診断にパスすること。
学生ビザ申請に必要な書類/条件
学生ビザ(E-visa)の申請には以下のものが必要となります。
- ビザ申請時に18歳に達している日本人及びアセスメントレベル1(ビザ申請時には、国籍により査定がされており、日本はレベル1に該当します)の国籍保持者
- 申請時に申請者当人が18歳未満の年齢又は扶養家族を伴っての申請の場合は、大使館査証課宛の郵送でのビザ申請になります。
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パスポート
有効期限が申し込んだ就学期間を満たしているもの。 -
クレジットカード
E-visa申請には、クレジットカードのみでの支払い。 VISA、Master、American Express、Diners Club International、JCBの使用が可能。
申請本人のものである必要ななく、カード名義人の許可があれば、例えば家族の所有するカードでも良い。 -
入学許可証(COE)
学校に申し込み、学費の支払いをした後、学校から届く入学許可証。
COE=Confirmation Of Enrolment
必要なもの
学生ビザのカテゴリー
学生ビザは、語学学校、専門学校など就学するコースによって以下のカテゴリーに分かれています。
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サブクラス570
ELICOS英語集中コース等の英語コース -
サブクラス571
小、中、高等学校への入学及び中、高等学校への正規交換留学プログラム -
サブクラス572
Vocational Education & Training 職業訓練学校でのコース -
サブクラス573
Higher Education 大学部生 -
サブクラス574
Masters/Doctorate 修士、博士課程 -
サブクラス575
Non -award foundation studies /other -
サブクラス576
AusAID/Defence(AusAID又はオーストラリア国防省に招聘されている方)
学生ビザ申請の手順
E-visa申請は、コース開始の4ヶ月前から申請可能ですが、 申請してから取得するまでには途中健康診断もありますので、約1ヶ月くらいの余裕を持って申請するようにしましょう。
※下記の申請手続きに関してですが、一部内容や手続き方法が変更されている箇所があります。最新版の申請手続きのマニュアルが必要な方は学校をお申込みになる前に、一度ご連絡頂ければと思います。
- オーストラリア大使館のウェブサイトにアクセスする。
- そこから、General Information(一般情報)のページへつながります。 一般情報を確認の上、APPLY ONLINE HEREのボタンをクリックします。
- To help determine the appropriate class of visaのページにある質問に答えます。
- Information? Please read firstのページを読み、APPLY ONLINE HEREをクリック。
- 申請条件(Terms&condition)に同意をし、Step1から10の質問に答えます。
- Step 10まで答えた後、今まで入力した内容が正しいかどうか確認して下さい。もし、間違っていた場合は、Click here to edit the following informationをクリックし、間違いを訂正して下さい。間違いがなければ、最後にあるクレジットカードの詳細を入力してSubmit Applicationのボタンをクリックして申請を提出して下さい。
- 上記の申請を終えるとTRN番号(照会番号)が表示されたページが現れます。この番号を得た時点で、ビザの申請が正式に受け入れられたことになります。TRN番号はビザ申請を管理する上で重要ですので、印刷又は必ず控えて下さい。
- TRN番号を控えたら、Before you exitのところにあるDownload health form(s)(required)をクリックし、健康診断用紙(Form26)及びForm160)をダウンロードし印刷します。Form26は8枚、Form160は3枚あり、これが健康健康診断を受ける際の用紙となります。印刷したら、最下部にTRN番号、生年月日、バスポート番号、パスポート発行国がきちんと記されているかを確かめ、不鮮明な場合は、自分で記入して下さい。確認したら、オーストラリア大使館指定の病院に速やかに予約をし健康診断を受けます。 検査の結果は、病院から直接大使館へ、郵送されます。
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健康診断用紙を印刷し終えたら、Thank you for applying onlineの下にあるEXITボタンを押してeVisa申請を完了してください。これで申請は完了となります。
- eVisa申請の審査は、オーストラリアのパースのDIMIA事務所で行われます。申請中のDIMIAとのやりとりは、申請中に申請者が希望した方法(Email,ファックス、又は郵送)で行われます。
- ビザ発給の条件をすべて満たした場合にビザが許可され、ビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification)が届きます。
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ビザ申請後に、申請内容に誤りがあった場合は、速やかに書きアドレスにメールをして下さい。
≫ eVisa.WHM.Helpdesk@immi.gov.au
(名前、生年月日、パスポート番号、TRN番号を明記の上、用件を簡潔に英語で報告)
Working Holiday Visa の取得について
今までのワーキングホリデービザは複雑な手続きが必要だったため、旅行代理店やそれぞれのエージェントに頼む方がほとんどでしたがe-visaの誕生により個人で簡単に申請できるようになりました。
申請料
- $420(※クレジットカードの決済手数料が課金されます。)
申請条件
- 18歳以上であり30歳以下(31になる1日前まで申請可能)
- ワーキングホリデーは人生で1度きりなので初めての申請であること
- 健康であること
- 有効なパスポート
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クレジットカード
申請料支払いのため(Visa か Master カードがお勧め:オーストラリアのほとんどの場所で使える。JTBカードはあまり使えません) -
パソコン(インターネットで申請)
申請は以下のサイトからそのまま手順を踏んでいけばいいだけです。
http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-outside-whm-visa-options.htm
申請に必要なもの